会計記帳

会計記帳業務のサービス内容

 

1.個人事業主様の場合:合計残高試算表の作成まで

 

2.法人様の場合:合計残高試算表の作成まで

 

  税理士業務の制限

  第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。

引用:税理士法

以上の規定より、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことはできません。

 

 

会計記帳業務の報酬額について

 

会計記帳

 30,000円(税抜き)~

     ※一カ月毎の金額

※申請手数料として印紙代等や他士業への業務依頼が発生した場合、上記金額とは別途頂戴致します。

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