国際関係

外国人留学生のバイト。うっかりミスが不法行為に!?雇用時に注意するべきポイント3点。

 

 

外国人留学生が日本でバイトをする場合についてです。

日本人バイトと異なり、外国人留学生を雇う際は十分に注意が必要です。

 

1.資格外活動許可が必要

資格外活動許可がないと不法就労となります。

本人のみではなく、雇用主も不法就労助長罪で罰せられる可能性があります。

「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金またはこれらを併課」

という重い罰則があります。

 

2.風俗営業のアルバイトは禁止

パチンコ、ナイトクラブ、キャバクラetcといったお店が対象となります。

こういった業態のお店では、留学生を雇用することができません。

 

3.バイトの掛け持ちをしている場合は注意が必要

資格外活動許可で働くことができる時間は週28時間までと定められています。

複数バイトを掛け持ちしていたら全ての就労時間をトータルして下さい。

全トータル時間が28時間以内です。

(※ただし、夏休みなど校則で定められた長期休暇の間は”1日8時間/週40時間上限”働けます)

この週が意味するのはどの曜日からカウントしても28時間以内です。

(※例えば”月曜日~日曜日まで”、”火曜日~月曜日まで”)

 

 

 

-国際関係

Copyright© うぬま東行政書士・FP事務所 , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.