在留資格(就労ビザ)「技能」とはどのようなものでしょう。
これは、熟練した技能を持つ外国人労働者が取得できるビザ(在留資格)です。
ですので、その職業の実務経験が厳しく審査されます。
そして、最も申請が多い職種として調理師が挙げられます。
この記事においては調理師の場合を想定して要件を確認していきます。
1.10年以上の実務経験をもっていること
在職証明書などで実務経験を証明します。
また、当然の話ですが働いている店舗が実在している必要があります。
この10年には専門学校で学んだ期間を含むことも可能です。
技能ビザは職歴基準で許可が判断されます。
実務経験が許可基準年数以上ないとダメですのでご注意下さい。
2.お店が外国料理専門店である
料理の種類も多種多様です。
中華料理、韓国料理、タイ料理、インド料理
料理には様々な種類があります。
ここにおいえも、実務経験を積んだ料理の種類と、働くお店が提供する料理の種類が一致しなければいけません。
就労ビザ「技能」で日本料理店、ファミレス、居酒屋、などといったお店で働くことはできません。
3.お店の規模が一定以上
あまりにお店の規模が小さいと不許可になる可能性が高くなります。
よく移動式屋台で席が2~3しかないようなお店が一例です。
店舗式で座席数が20席以上は欲しいところです。
4.お店の飲食店営業許可がある。
これは飲食店に限った話ではありません。
やはり、なにかしらビジネスを始めた後に必要とされる許認可は取得しておきましょう。
5.事業の安定性
赤字経営で潰れそうなお店ではダメです。
これについても財務状態が確認できる資料や、今後の事業計画書を提出しましょう。
お店が長期的に存続が可能であることを証明しなければなりません。