在留資格には大きく分けて2種類あります。
「就労系在留資格」と「身分系在留資格」です。
この記事では「身分系在留資格」にはどのような種類化があるのかをまとめていきます
身分系在留資格の定義
「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」
このように定められています。
「身分系在留資格一覧」
在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間 永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者
(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限 日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年、6カ月 永住者の配偶者等 永住者当の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き日本に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年、6カ月 定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年、3年、1年、6カ月または法務大臣がここに指定する期間(5年を超えない範囲)
出展:出入国管理庁【参事官室】別紙①(在留資格一覧表)より抜粋
このように身分系在留資格(VISA)は4種類に分けられます。
当然ですが、それぞれ活動の範囲は異なります。
身分に変更(例えば離婚したなど)が生じた後に、日本での在留を希望する場合は変更申請がいります。
まちがっても変更申請を放置することがないように注意してください。
また、永住者以外は在留期間に期限があります。
早めに余裕を持って、更新対応するようにしましょう。