国際関係

在留資格(就労ビザ)「技術・人文知識・国際業務」を取得するための要件について

在留離隔(就労ビザ)「技術・人文知識・国際業務」を取得するにはどうすれば良いでしょうか。

 

この記事では、取得に必要な要件をまとめていきます。

 

在留資格(就労ビザ)「技術・人文知識・国際業務」に当てはまる職種

 

基本的にはオフィスワークと呼ばれる職業が当てはまります。

スーツに襟付きシャツを着て行うような職業です。

ビジネスマンらしい職種というと分かりやすいでしょうか。

ここで代表的な職業を記載しておきます。

 

参考

  1. 通訳・翻訳業務
  2. システムエンジニア
  3. デザイナー
  4. エンジニア
  5. 営業マン
  6. マーケッター
  7. 経理
  8. 貿易

 

1.企業との契約

 

  1. 採用内定が出ている
  2. 雇用契約を結んでいる(派遣契約や請負契約でもOK)

これらを行ってから申請します。

 

2.大学で専攻していた内容と、仕事業務内容が関連している

 

卒業した大学や専門学校で学んだ内容が就職先で活かせなければいけません。

ダメな例は、「機械設計を学んだのに、就職先で経理業務に従事する」といった具合です。

このような場合、許可を得ることができません。

 

3.学歴や職歴を証明するものがある

 

簡単に言うと、証明書です。

 

学歴を証明するものは、卒業証明書や成績証明書です。

 

実務経験を証明するものは。以前所属していた会社から発行してもらう在職証明が該当します。

 

これらが無いと就労ビザの取得許可を得るのが非常に難しくなります。

 

4.会社の経営が安定している

 

会社が倒産しそうな場合は許可が出ません。

 

会社の安定性を審査者に伝えなくてはいけません。

 

決算書類を証明資料として提出することになります。

 

会社が赤字の場合

 

また、会社経営が赤字の場合は事業計画書を提出し、将来の経営は、健全化することを示す必要があります。

 

新しく立ち上げたばかりの会社の場合

 

新しく作った会社では決算書がありません。

ですので、この場合は事業計画書を提出することになります。

 

5.日本人と同等以上の給与水準

 

日本人と外国人で給与待遇などの差をつけてはいけません。

 

6.採用外国人が過去に犯罪をおこしいない

 

犯罪歴などがあり、素行不良が確認されれば就労ビザ取得が難しくなります。

この点も非常に重要な審査ポイントになってきます。

 

 

 

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