国際関係

外国人が会社を設立するには ~その3~  会社設立全体の流れを把握(合同会社偏)

この記事では合同会社設立のプロセスを記載しています。

株式会社設立との主な違いは費用や、定款認証が省かれている部分です。

会社設立に必要な準備事項と、会社設立までの流れを以下ご確認ください。

会社設立準備

日本の銀行口座を用意

個人口座を開設しましょう。

注意ポイント

新規で銀行口座開設をしようとしても、短期滞在で日本に来ただけでは口座を開くことが出来ません。

正式な在留資格がないと口座開設はできないとご理解下さい。

どうしても口座開設が出来ない方は、日本在住の協力者を用意する必要があります。

日本在住の協力者に日本国内銀行の口座を開設してもらいます。

そして、その方に会社の役員になってもらうようにしましょう。

その役員就任は時限をせっていしておいても大丈夫です。

要は出資金の振込先を確保することが目的となります。

事務所・店舗といった不動産の契約

日本で不動産を借りる際に必要とされる書面は以下です。

参考

  • 印鑑証明書
  • 身分証明書(免許書、パスポートなど)

注意ポイント

ゆくゆく経営管理ビザの取得を考えている場合は、自宅と事務所・店舗の住所を別々にしておかなければなりません。

法人形態を決める

参考

  • 日本法人(株式会社、合同会社)
  • 日本支店
  • 日本駐在員事務所

会社設立全体の流れ

1.発起人の決定

会社設立のメンバーを決めます。

2.会社の基本事項を決定

参考

  • 会社の事業目的
  • 会社名
  • 事業内容
  • 本店所在地
  • 資本金額
  • 役員
  • その他

3.事業目的、商号調査

事業目的が適格かどうか、同じ商号が本店所在地にないかを調査します。

これは法務局へ問い合わせることにより可能です。

4.会社の印鑑作成、印鑑証明書の取得

用意する印鑑は3種類です。

参考

  • 代表者印:法務局に登録する会社印
  • 銀行印:銀行取引に使用
  • 角印:請求書や見積書など日常業務で使用

5.定款作成

定款を作るのに必要な情報

絶対的記載事項

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店所在地
  4. 出資額
  5. 発起人の氏名・住所
  6. 発行可能株式数

※営業許可をとるためには、定款内の事業目的に記載が必要です。

将来行うビジネスを事業目的に入れ忘れることがないよう注意しましょう。

相対的記載事項

  1. 株式の譲渡制限:株式譲渡に制限を設けること。例えば、”承認がないと株式譲渡できない”など
  2. 現物出資:車、PCなど現物資産
  3. 財産引受:発起人が設立途中の会社へ将来的に財産を渡すのを約束すること
  4. 発起人の報酬:会社設立に掛かった労務に対し、発起人が受け取る報酬

※定款を作成したら、代表者の印鑑を押すか行政書士の電子署名をします。

※合同会社の場合は、公証役場での「定款認証」は不要です。

※定款認証手数料等はかかりません。

6.資本金振込み

※定款認証後に、資本金の振込みを行います。

  1. 発起人の個人口座に資本金を振り込み(※会社はまだ設立していないため、当然会社の口座はありません。)
  2. 振込み後は、通帳記帳をし、振込みが記載されている箇所のコピーを取得
  3. 払込証明書を取得

7.登記申請

  1. 登記申請書作成
  2. 定款、資本金払込証明書、登記申請書を法務局へ提出

※登記手数料は6万円もしくは資本金額の0.7%のいずれかの高いほう

※司法書士など専門家へ業務を依頼した場合は別途報酬が必要です

-国際関係

Copyright© うぬま東行政書士・FP事務所 , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.