国際関係

在留資格(就労ビザ)「企業内転勤ビザ」を取得するための要件について

外国人が日本国内の企業(本社・支社)や日本支店(海外に企業の本社を有しており、日本に支社を持たない)へ転勤・人事異動する際に、企業内転勤ビザ取得が必要です。

とりわけ良くあるケースは、以下です。

日本に支社を持つ海外企業 ⇒ 海外企業から日本支社に赴任してくる

海外支社を持つ日本企業 ⇒ 海外支社から日本本社に赴任してくる

直近1年以上外国にある本店または支店で勤務している

1年以上の勤務実績が必要です。

これを満たさない場合は「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ取得を検討していくことになります。

日本人が受けるのと同額以上の給与を受けている

外国人であるからといって給与待遇の差別があってはいけません。

注意点

学歴要件

学歴要件はありません。高卒でもOKです。

大卒でなくても「企業内転勤ビザ」は申請可能です。

単純労働はダメ

転勤後に行う業務が単純労働ではダメです。

仕事の内容は「技術・人文知識・国際業務」で行える範囲内である必要があります。

外国の会社と日本の会社に資本関係があること

日本企業と海外企業の間で資本上の関連が認められる必要があります。

企業内転勤が認められるパターンを以下に羅列しておきます。

参考

・本店から支店

・支店から本店

・親会社から子会社

・子会社から親会社

・子会社から子会社

・子会社から孫会社

・孫会社から子会社

・孫会社から孫会社

※孫会社はみなし子会社となります。

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