永住者の配偶者とは、この言葉どおりです。
この中には「特別永住者」も含まれています。
在留資格「永住者の配偶者等」に該当するのは以下のパターンがあります。
・文字通り永住者の配偶者 ・永住者、特別永住者の子供(※普通養子縁組、特別養子縁組である場合も含まれる)
在留資格「永住」への変更には以下の要件が必要です。
1.国益に適合
ここでは主に、日本に利益をもたらすかどうかを見ています。
- 日本に1年以上在留していること
- 婚姻の場合は、婚姻から3年以上経過していること
婚姻については、実態が伴ったものでないといけません。
もしも、別居状態が続いている場合は、別居している合理的な理由を説明できるようにしなければなりません。
※長期間にわたって別居状態が続いており婚姻関係が破たんしている場合は実態なしとなります
思い出のあるもの、例えば「写真」や「メール(手紙)」などといったものを多く残しておくと良いでしょう。
これらが、婚姻関係の実態証明となります。
「在留特別許可」もしくは「上陸特別許可」をもらっていた場合の注意点
この場合「婚姻3年以上、日本在留1年以上」という要件を充たしても永住申請が許可されません。
「在留特別許可、もしくは、上陸特別許可をもらった日から3年以上経過している」という要件が求められます。
永住者の実子、または、特別養子の場合
日本に引き続き1年以上在留している必要があります。
永住者の普通養子の場合
引き続き10年以上日本に在留している必要があります。
2.税金を納期限内に支払っていること
そして、税金は滞納や支払い遅延がないようにご注意下さい。
この税金には国民健康保険料や国民年金なども含まれています。
領収書や通帳の記帳記録をしっかり残しておいてください。
実際の支払いを証明するものがあると安心です。
もしも、過去に税金等の支払い遅延があった場合は、1年以上納期限を守ったという実績を作りましょう。
そして、その状態を維持したまま永住申請をします。
また、永住申請の際には、過去納期限を守れなかった理由、その反省と対策、改善方法を書面にまとめることをお勧めします。
3.現在保有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
「3年」もしくは「5年」の在留期間が許可されている場合は、この要件をみたします。
4.公衆衛生
感染症患者や薬物依存でなければ大丈夫です。
5.公益を害する恐れがないと認められること
過去の法令違反をして懲役・禁固・罰金刑に処されたことがあるかどうかです。
また、少年の場合は保護処分継続中であると要件を充たしません。
ただし、処分があっても特定の期間を経過することにより要件をみたすことは可能です。
- 刑務所から出所して10年経過
- 執行猶予期間が満了してから5年経過
- 罰金・拘留・科料の支払い後、5年経過
このなかで、最も注意が必要なのは交通違反です。
過去に繰り返し交通違反を行ってきた場合は要注意です。
永住申請前に、過去にどのような交通違反を犯してしまったか確認してください。
6.身元保証人がいる
必ず用意しましょう。
ここでいう保証人は連帯保証人とは違います。
法律的賠償は含まれません。
法律的責任もありません。
何も状況を良く把握してない人に見元保証人をお願いするのは難しいでしょう。
ここで求められる責任は道義的な責任です。
道徳に反する行為、任務を行わなかった行為
こういったものに対する責任と理解してください。