国際関係

そもそも論、在留資格とは何かを分かりやすく説明します

 

 

 

「在留資格」とは何を意味するのでしょう??

読んで字のごとく理解すると「日本に在留するための資格」ということになるかと思います。

ちなみに「VISA(ビザ)」と「在留資格」は厳密にいうと異なるものです。

ただ、一般的な会話等を含むコミュニケーションにおいて使われる「VISA(ビザ)」が「在留資格」を意図しているケースは多々あるので注意が必要ですね。

「VISA(ビザ)」について、もう少しだけ詳しく書いておきます。

日本語で言うところの「査証」に該当します。そして、これは外国から本国に上陸する上で必要とされるものであり、外国にある日本大使館や公館によって発行されるものです。

 

一方、「在留資格」はというと入国管理局が法律上定められた基準をもとに審査し、在留を希望する外国人に許可を与えるか否かが決定されます。

ということで、日本国内で発行されるものであるということになります。

 

「在留資格」については「入国管理法及び難民認定法」において様々な内容が定められています。

実際は、その他の規則や省令などに細々とした部分が記載されており、網羅的な理解が大変だと感じております。

まぁ全てを完璧に理解をするというのは中々困難ということで、「在留資格」は基本的に日本国内においての「身分」「地位」「在留期間」が定められたものであると理解しておけば良いと思います。

ですので、持っている「在留資格」によって行うことができる「活動」や「活動できる期間」が決まってくるということになります。

 

そして、その「在留資格」の範囲外の活動を行ったり、期間を超えてしまった場合は「強制退去」の手続きがとられてしまうことになるわけです。

 

  • どの活動を行っていいのか
  • いつまで活動していいのか

凄く噛み砕いたとすると、「在留資格」はこれらについての与えられた許可内が定められているということが言えるのだと考えています。

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