会計記帳業務のサービス内容
1.個人事業主様の場合:合計残高試算表の作成まで
2.法人様の場合:合計残高試算表の作成まで
税理士業務の制限
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
引用:税理士法
以上の規定より、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことはできません。
会計記帳業務の報酬額について
会計記帳 |
30,000円(税抜き)~ ※一カ月毎の金額 |
※申請手数料として印紙代等や他士業への業務依頼が発生した場合、上記金額とは別途頂戴致します。