就労ビザ(在留資格)特定技能1号を持っている外国人を雇用する上では知っておくべきポイントがあります。
この記事では「受入機関とは」「雇用契約について」「支援内容」について説明して行きます。
特定技能を持つ外国人を受け入れる機関は何と呼ばれているか
企業などが特定技能を持つ外国人を受け入れることになります。
その受け入れ期間のことを「特定技能所属機関」と呼びます。
そして、「特定技能所属機関」が特定技能1号外国人を雇用する際は支援体制を整える義務があります。
特定技能外国人との雇用契約は?
特定技能1号/2号外国人と締結する契約内容は「特定技能雇用契約」になります。
契約で満たさなければならない基準
参考
・所定労働時間について:他の労働者と同等
・賃金:日本人労働者と同等以上の金額
・福利厚生:他の労働者と同等。
・一時帰国の支援:一時帰国時の有給休暇取得許可
・派遣契約の場合における特記:派遣先、派遣期間の明示
・出国時の支援:出国時に発生する手続きや費用負担の支援
・健康や生活面における支援:受け入れ機関がこれらを把握できるような措置
特定技能1号外国人に対して行う支援とは?
1.事前ガイダンス
在留資格の手続きを始める前に行います。
日本での活動内容、労働条件、入国手続きについての説明が必要です。
直接対面しても良いですし、テレビ電話などでも対面は可能です。
2.入国時と出国時は空港まで送迎が必要
上陸して入国するとき、外国人が帰国するときの両方において送迎が必要です。
出国時は確実に保安検査場まで辿り着くことを確認しましょう
3.住宅確保の支援
住居支援が必要です。これは契約締結の支援を含めています。
生活を行う上で必要な手続きを全般的に支援しなくてはなりません。
参考
- 企業自体が住宅を提供
- 賃貸借契約時に企業(受け入れ機関)が連帯保証人になる
- 電気、水道、ガスなどの契約支援
- 銀行口座開設手続きの支援など
4.在留中の生活に関するオリエンテーション
日本生活で必要な基本的マナーについて説明が必要です。
生活するのに銀行口座や携帯電話必需品です。
これらへの対応もオリエンテーションで十分に説明しておきましょう。
5.日本語学習の支援
外国人の日本語能力向上を支援しなくてはいけません。
学習機会や教材を提供していくことが必要です。
6.相談や苦情に対する対応
外国人労働者の相談や苦情を受ける窓口を設置しなくてはなりません。
仕事や日常生活などありとあらゆることについての対応が必要です。
就業時間以外での対応を可能にしなくてはなりません。
相談窓口は“平日3日以上”かつ“土曜日か日曜日のいずれかの対応”が可能でなければなりません。
7.行政手続きの支援
日本で働く中で行政手続きが度々必要になってきます。
社会保険や税金に関する手続きも含まれてきます。
これらについての情報提供や手続支援が必要になってきます。
8.日本人との交流を深める機会の案内
地域行事へ参加するようへ促すといった案内をしましょう。
外国人労働者が日本生活に馴染みやすくできるよう、日本人と交流する機会を提供してくことが必要です。
9.特定技能雇用契約を解除した場合の支援
ここでは、外国人労働者に責任がない場合の契約解除を意図しています。
受け入れ期間の事情によっては、雇用を維持できない可能性もありえます。
そのような時に、必要な「転職活動」「事務手続き」「行政手続き」に関してサポートが必要です。