国際関係

観光で訪日したのに働くの??それはやってはダメですよ!!

最近では外国人観光客が増えましたね。

観光資源があるからなのか、はたまた、日本は経済成長していないがために外国人からみると物が安く買える国なのか

観光客が増えている要因についての考えは様々です。

ただ、数字上の事実として観光客が増えているということは間違いありません。

さて、「来る人が増えればその分問題も増える」

そのようなことは十分に考えられる分けです。

とりわけ、観光で日本へ来たのに働こうとしている外国人の方、観光で訪日している外国人を雇用している事業主の方

ちょっと待って下さいね!!

それはチョット危険ですよ!!

観光目的の訪日は「短期滞在ビザ」

本当に短期間だけ在留できるものです。

一般的に15日、30日、90日のいずれかに在留期間は定められています。

「短期滞在ビザ」で活動できる範囲

活動できる範囲は限られています。

外国人は何らかの目的を定めて入国してきているわけです。

ですので、上記で書いた例でいうと「観光目的」で上陸したのであれば、就労することは目的範囲外の活動となるわけですね。

「短期滞在ビザ」観光以外の目的もあるの??

観光以外にも、親族訪問や見学、研修参加、講習参加など他の目的でも短期滞在ビザでの上陸は可能です。

「短期滞在ビザ」なのに働いて収入を得てしまった

これは残念ながら不法就労に該当してしまいます。

言い換えると資格外収入活動。

強制退去事由にも該当してしまいますので、軽い気持ちでバイトしてはいけません。

十分にご注意下さい。

雇い主も処罰される可能性がある

処罰は働いた外国人のみにあるわけではありません。

雇用した側にも問題があるとして処罰の対象となることをご理解下さい。

意外と軽い気持ちでいらっしゃる方を見かけます。

ただ、不法就労外国人を雇った側も不法就労助長罪として処罰される可能性があるのです。

法律は知らなかったから許されるものではありません。。。。

雇い入れの前に、外国人の在留状況をしっかり確認しましょう。

本人の言葉を鵜呑みにせず、ちゃんと在留カード等々までチェックしたほうが良いですね。

そもそも、短期滞在の時は在留カード保有義務の対象外です。

そのように在留カードの内容が確認できないケースでは雇用を避けるべきと言えるでしょう。

まとめ

短期バイトだろうとなんだろうと、観光目的の外国人を雇い入れてはいけません。

軽い気持ちでいると大きな問題を起こす可能性があるため十分に注意しましょう。

参考

  • 観光で来た外国人が訪日中にバイト等で働くのは不法就労
  • 不法就労として強制退去事由に該当
  • 雇い入れた者も処罰の対象になる

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