国際関係

在留資格「定住ビザ」から「永住ビザ」への変更について

 

在留資格「定住者」はどのような人でしょうか。

実は、この「定住者」を持つ理由は様々あります。

法律で決まっているものもあれば、決まっていないものもあります。

ここでは、代表的なパターンを記載します。

 

  1. 連れ子として日本に来た
  2. 日系人
  3. 難民認定を受けて日本に住む人

 

1.素行が善良であること

 

分かりやすく法律違反を犯していないかどうかです。

もちろん、懲役や禁固刑が課されていてはいけません。

罰金が科された場合も不利に働きます。

飲酒運転、無免許運転、駐車禁止などといった交通違反があった場合も、違法行為として厳しく審査されることになります。

 

資格外活動許可を受けていた場合

 

そして、もう一点気をつけないといけないポイントがあります。

それが「資格外活動許可」です。

「資格外活動許可なし」で働いていた場合や、許可を受けているが週28時間以上働いているということも、社会生活での風紀を乱す行為と受け取られることになります。

 

少年の場合

 

少年の場合は、保護処分継続中でないことが必要です。

 

 

2.独立した生計を立てている

 

安定した生活が送れるかという話です。

生活保護を受けて生活している状況で変更許可を得るのは厳しいでしょう。

年収300万円以上、かつ、それを3年以上継続しているのが理想です。

そして扶養人数が増えるとこの年収について厳しく審査されることになります。

扶養人数が増える毎に“プラス70万円”の年収上積みは欲しいところです。

 

3.国益適合要件

 

日本国の利益になる人かどうかが審査されます。

例えば、期限内に税金支払をおこなっているか等です。

 

この税金には国民健康保険料や国民年金なども含まれています。

領収書や通帳の記帳記録をしっかり残しておいてください。

実際の支払いを証明するものがあると安心です。

 

もしも、過去に税金等の支払い遅延があった場合は、1年以上納期限を守ったという実績を作りましょう。

そして、その状態を維持したまま永住申請をします。

また、永住申請の際には、過去納期限を守れなかった理由、その反省と対策、改善方法を書面にまとめることをお勧めします。

 

 

4.引き続き5年以上日本に在留

 

「定住者」の許可があった日から引き続き5年以上日本に在留している必要があります。

中長期的に日本から出国していないかどうかも重要です。

年間100日以上、または、一回で3ヶ月以上つづけて出国していた場合は継続滞在とみなされない可能性があります。

 

5.現在保有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

 

「3年」もしくは「5年」の在留期間が許可されている場合は、この要件をみたします。

 

6.公衆衛生

 

感染症患者や薬物依存でなければ大丈夫です。

 

 

7.身元保証人

必ず用意しましょう。

ここでいう保証人は連帯保証人とは違います。

法律的賠償は含まれません。

法律的責任もありません。

何も状況を良く把握してない人に見元保証人をお願いするのは難しいでしょう。

ここで求められる責任は道義的な責任です。

道徳に反する行為、任務を行わなかった行為

こういったものに対する責任と理解してください。

 

 

 

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