外国人留学生が日本でバイトをする場合についてです。
日本人バイトと異なり、外国人留学生を雇う際は十分に注意が必要です。
1.資格外活動許可が必要
資格外活動許可がないと不法就労となります。
本人のみではなく、雇用主も不法就労助長罪で罰せられる可能性があります。
「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金またはこれらを併課」
という重い罰則があります。
2.風俗営業のアルバイトは禁止
パチンコ、ナイトクラブ、キャバクラetcといったお店が対象となります。
こういった業態のお店では、留学生を雇用することができません。
3.バイトの掛け持ちをしている場合は注意が必要
資格外活動許可で働くことができる時間は週28時間までと定められています。
複数バイトを掛け持ちしていたら全ての就労時間をトータルして下さい。
全トータル時間が28時間以内です。
(※ただし、夏休みなど校則で定められた長期休暇の間は”1日8時間/週40時間上限”働けます)
この週が意味するのはどの曜日からカウントしても28時間以内です。
(※例えば”月曜日~日曜日まで”、”火曜日~月曜日まで”)