国際関係

外国人労働者を雇ったらハローワークへ行きましょう。

 

 

外国人労働者を雇った場合はハローワークへ届け出をしなくてはなりません。

外国人労働者雇用状況の届け出は全ての事業者様への義務となっていますのでご注意下さい。

(※特別永住者(在日韓国・朝鮮人の方等)及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)

そして、その届け出を行っていない場合は、30万円以下の罰金対象となってしまいます。

これは雇用体系に関わらず必要となります。

※雇用体系とは「社員、パート、アルバイト」といったものを意味しています

届け出は雇用時と離職時の両方で必要

届け出は雇用時と離職時の2回行う必要がありますのでご注意下さい。

 

届け出方法は2パターンある

 

届け出方法は2パターンあります。

その切り分けは、雇用される外国人が「雇用保険の被保険者となるか否か」によって変わってきます。

 

以下にこれら2パターンでの記入事項をまとめておきます。

 

雇用保険の被保険者となる場合

◆雇用保険資格を取得する時

  1. 氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 資格外活動許可の有無
  8. 雇入れに係る事業所の名称および所在地など、取得届に記載が必要な事項

◆雇用保険資格を喪失する時

  1. 氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 離職に係る事業所の名称および所在地など、喪失届に記載が必要な事項

 

雇用保険の被保険者とならない場合

  1. 氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 資格外活動許可の有無
  8. 雇入れ又は離職年月日
  9. 雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等

こちらについても雇用時と離職時ともに届け出は必要です。

ちなみに「資格外活動許可の有無」については雇用時のみ記載します。

 

届け出期限について

届け出期限も重要なポイントになってきますので、以下にまとめておきます。

◆雇用保険の被保険者の場合

資格取得時(雇い入れ):雇用保険被保険者取得届の提出期限と同様

資格喪失時(離職):雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様

◆雇用保険の被保険者でない場合

雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで

 

以上、外国人労働者の雇い入れについての手続きについては十分ご注意下さい。

また不明な点があれば是非専門家にご相談頂ければと思います。

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