在留カードは常に携帯しなければならないと入管法で定められています。
以下に参照条文を記載しておきますので参考にして下さい。
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
引用元:出入国管理及び難民認定法第十九条の十二
ただ、何かしらのタイミングで在留カードを紛失してしまう事もありえます。
その際の対処法について、この記事で説明して行きます。
国内での紛失、海外での紛失
これらによって対応のパターンは変わってきます。
それぞれのパターンについてポイントがありますので参考にして下さい。
日本国内で紛失した場合
紛失の届出はいつまでに行わなければならないか
在留カードの紛失を知った日から14日以内に、管轄の地方出入国在留管理局に申請が必要です。
申請人はだれ?
在留カードを紛失した外国人本人です。
申請書類は?
在留カード再交付申請書
必要な添付書類
- 写真(3ヶ月以内に撮影されたもの、無背景、縦4cm × 横3cm)
- 紛失を証明する書類(※遺失届出証明書、り災証明書、盗難届出証明書等)
- 在留カード漢字氏名表記申出書(※再発行の在留カードに漢字氏名の併記を希望する場合に必要)
- パスポート(これは提示のみ)
海外(日本国外)で紛失した場合
どのような手続きが必要か?紛失の届出はいつまでに行わなければならないか
- 日本にいる親族等に「再入国許可期限証明」を取得してもらって下さい。
- それを紛失者へ送付してください。
- その「再入国許可期限証明」をもって日本へ入国します。
※日本に再入国した日から14日以内に、最寄の地方出入国在留管理局に申請が必要です。
願出人はだれ?
代理人
※在留カードを紛失した本人と同居している人、または、委任(委任状を所持している)された人
願出書類は?
再入国許可期限証明願
添付書類
- 現地警察等から発行された紛失または盗難の事実を届け出たことを証明するもの(※翻訳文が必要)
- パスポートの身分事項の写し
- 住民票(※紛失者と同一世帯の家族が手続きを行う場合)
- 委任状(※紛失者と同一世帯の家族が手続きを行わない場合)
- 願出提出者の身分証明書(※パスポート、運転免許証、健康保険証など)
まとめ
紛失の事実を知ったときには、速やかに警察へ届出ることが大切です。
そして、紛失もしくは盗難被害にあった等の届出をし、それらを証明する書面を取得しましょう。
日本国外滞在中だと、日本国内に在中している家族などの力が必要になります。
日本と海外で書面のやりとりも郵送だと時間がかかる場合があります。
そういった場合は、FAXによる対応も可能な場合があります。
まずは、在留カード紛失という事態に陥っても落ち着いたアクションをとることが大切です。