日本国内にも外国料理店がたくさんあります。
そこで、本場の外国人料理人が、本格的(時には日本人向けの味付けに変わっていますが。。。)な外国料理を私達にふるまってくれています。
そういった外国人料理人の皆さんが持っているビザ(在留資格)はどの種類に該当するのでしょうか?
料理人として就労するには「技能ビザ」を取らなくてはいけない
日本で働く外国人料理人は「技能ビザ」を持って働いています。
そもそも「技能ビザ」とは何なのか
これは「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」に就ける外国人が取得できます。
料理人は「特殊な分野に属する熟練した技能」を持っている人達ということになるのです。
「技能ビザ」を取得するには、実務経験がとても重要
何はともあれ「技能ビザ」を取得するには実務経験がとても重要です。
一般的には10年以上の実務経験が必要です。
ただしタイ料理人に限っては実務経験5年が許容されています。
実務経験以外での重要なポイントは何か?
「報酬額」が大切になってきます。
これは日本人が業務に従事する場合と同等額以上の報酬が受けられなければなりません。
日本人料理人よりも不当に低い給与では「技能ビザ」が許可されることがないため十分注意しましょう。
過去に日本に在留していませんか?
過去に日本へ入国して経験が有る場合は注意が必要です。
その際の在留カードの職業欄がどのようになっていますでしょうか?
もしも料理人以外の職業が記載されていたとしたら、「技能ビザ」の取得が認められないということもありえます。
ほんの些細なことですが、十分に注意しておきたいポイントです。
実務経験期間を証明するもの
これは職歴証明書ということになります。
過去に勤務していた店舗や、現在勤務中の店舗などから取り寄せることになります。
その書面には“所属機関の名称,所在地及び電話番号”が記載されている必要があります。
まとめ
料理人という職業にフォーカスした形で「技能ビザ」について解説してみました。
“実務経験“と“料理人として受けていた報酬“が「技能ビザ」取得にとても大切です。
日本で料理人として働きたい場合は、十分な実績(キャリア)が求められることになります。