外国人留学生は卒業したらどのような職業に就くことができるのでしょうか。
学校さえ卒業すれば、どんな職種でも大丈夫というわけには行きません。
日本人であれば、職業選択の制限は非常に小さいです。
一方の外国人留学生にとっては、留学生時代に何を学んだかによって、日本企業の就職に大きな制限が発生します。
留学生制度の主旨
まずは、この留学生制度の主旨についてです。
本来の目的は、日本で教育を受けた留学生が本国へ技能や知識を持ち帰ることです。
そして、その持ち帰ったものを本国で活かすことです。
日本での就職を希望する外国人留学生はどうすれば良いのか?
外国人留学生は「留学ビザ」を持って日本に在留しています。
学校を卒業し、そのまま日本企業に就職をするにあたり「就労系ビザ」への変更が必要となります。
もっとも多いケースとしては「技術・人文知識・国際業務」への変更になります。
「技術・人文知識・国際業務」への変更が認められるにはどうしたら良いのか?
留学生が学校で修得した技術・知識と、就職後に従事する業務が合致しなくてはなりません。
合致というのは、一定程度以上の関連性や適合性ということを意味しています。
留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン
法務省ホームページに「当該変更許可のガイドライン」が掲載されております。
「許可事例」、「不許可事例」、「提出書類」など諸々の情報は法務省ホームページから取得することが可能です。
当該ガイドラインより「技術・人文知識・国際業務」とは以下の業務に関連する知識や技術を要する業務に従事することになっています。
参考
- 理学,工学その他の自然科 学の分野
- 法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野
そして、在留資格の活動に該当するかは
「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」
と明記されています。
こちらの内容より、単純作業といった業務に従事することは認められないということになります。
また、研修という名目において「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務に従事することも許されません。
留学生時代の修得内容と「技術・人文知識・国際業務」との適合性が認められる例
工学部卒業:エンジニアとして技術開発業務に従事する
経営学部卒業:コンピューター関連を業務内容とする企業にて翻訳・通訳に関する業務に従事する
法学部卒業:法律事務所の法律業補助業務に従事する
教育学部:英会話講師業務に従事する
「技術・人文知識・国際業務」との適合性が認められない例
・業務に従事する住所に全く異なる業態の事務所があった
・留学生時代に修得した内容と従事する業務が全く異なる。
・日本人と同等の給与が提示されていない。
・留学生時代の就労時間が資格外活動許可で定められた範囲を大幅に超えていた。
まとめ
学校を卒業した後、留学生は事由に職業を選べるわけではありません。
留学生時代に修得した技術・知識との適合性を十分に検討しましょう。
そして、就職する企業を選別していくことが、日本企業で就職し在留していくためのポイントになってきます。