この記事では「海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する手順」について書いています。
企業が外国人労働者を雇用するということで、就労ビザ(在留資格)が必要です。
このケースの主な在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」になるでしょう。
その手順や申請に必要な書類についてまとめています。
海外にいる外国人労働者を日本へ呼び寄せる手順
- 外国人を雇用する企業を管轄する地方出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書の交付申請をする。
※申請者は雇用する企業自身もしくは依頼を受けた行政書士
- 在留資格認定証明書の交付を受ける
- 在留資格認定証明書を外国人本人に送付する
- 外国人本人が上陸する
在留資格認定証明書の手数料
無料です。
在留資格認定証明書交付申請に必要な提出書類
提出書類の種類は3つに分類されます
参考
- 申請書
- 外国人本人に関する書類
- 雇用する企業(所属機関)に関する書類
雇用する企業(所属機関)は4つのカテゴリーに分類されている
雇用する企業(所属機関)は4つのカテゴリーに分類されています。
カテゴリーごとによって必要となる書類が違います。
カテゴリー1
以下のいずれかに当てはまる場合
・上場企業
・保険業を営む総誤記亜謝
・国、地方公共団体(日本か外国かは問われない)
・独立行政法人
・特殊法人
・認可法人
・公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2
以下のいずれにも当てはまる場合
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表が提出されている
・給与所得の源泉徴収税額が1500万以上である個人や団体
カテゴリー3
以下のいずれにも当てはまる場合
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表が提出されている
・給与所得の源泉徴収税額が1500万を下回る個人や団体
カテゴリー4
・カテゴリー1~3のいずれにも当てはまらない場合
在留資格認定証明書交付申請で提出する書類
カテゴリー1
参考
・四季報の写し
・証券取引所に上場していることを証明する書類
・専門士又は高度専門士の称号を付与された者はそれを証明する書面
カテゴリー2
参考
・専門士又は高度専門士の称号を付与された者はそれを証明する書面
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表の写し
(※受付印がある書面の写し)
カテゴリー3
参考
・専門士又は高度専門士の称号を付与された者はそれを証明する書面
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表の写し
(※受付印がある書面の写し)
・申請人の活動内容を明らかにする文書
※労働者として働く場合:労働契約書など
※日本法人の取締役に就任する場合:役員報酬を定める定款、または、株主総会の議事録の写し
※外国法人の日本支店へ転勤する場合:職務地位(担当業務)、所属機関、報酬額を明らかにする文書
・申請人の学歴、経歴、職歴などを明らかにする文書
※申請人の履歴書、大學等の卒業証明書、資格試験の合格証書など
・事業内容を明らかにする資料
※会社沿革、役員組織、事業内容等が記載された案内書など
※法人登記事項証明書
・直近年度の決算文書の写し
カテゴリー4
参考
・専門士又は高度専門士の称号を付与された者はそれを証明する書面
・申請人の活動内容を明らかにする文書
※労働者として働く場合:労働契約書など
※日本法人の取締役に就任する場合:役員報酬を定める定款、または、株主総会の議事録の写し
※外国法人の日本支店へ転勤する場合:職務地位(担当業務)、所属機関、報酬額を明らかにする文書
・申請人の学歴、経歴、職歴などを明らかにする文書
※申請人の履歴書、大學等の卒業証明書、資格試験の合格証書など
・事業内容を明らかにする資料
※会社沿革、役員組織、事業内容等が記載された案内書など
※法人登記事項証明書
・直近年度の決算文書の写し
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表を提出できなかった理由書