国際関係

外国人留学生が掛け持ちでアルバイトしても良いですか?

学生であれば割りと自由に使える時間が多いと思います。

「空いた時間にバイトの掛け持ちしようかな~」

などと思うこともあるでしょう。

果たしてバイトを複数かけもちしていくことはできるのでしょうか。

結論から言うと、バイトの掛け持ちはかのうです。

ただやっぱり、バイトを掛け持ちするのにも制限(注意事項)があります。

資格外活動許可が必要

留学生がバイト活動を行うことは原則できません。

留学生は在留の目的が教育を受けることです。

留学生がバイトを行うということは資格外の活動をするということになります。

資格外活動の許可はどのように受けられるのか?

資格外活動の許可はどのように受けられるのでしょうか

出入国在留管理庁ホームページでは以下のように記載されています。

・資格外活動の許可は,証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられる

引用元:出入国在留管理庁ホームページ

資格外活動許可にも種類がある。

これらについては以下のように決められています。

①雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定する場合

②原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合

③地方公共団体等において雇用されている「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」の在留資格をもって在留する外国人が,1週に28時間以内であること及び地方公共団体等との雇用契約に基づいて,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」に該当する活動を行うことを条件として,勤務先の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合

引用元:出入国在留管理庁ホームページ

①が資格外活動を行う会社などを特定する場合

②、③が資格外活動を行う会社を特定しない場合

ということになります。

そして、②と③の場合を「包括的許可」と言います。

バイトを掛け持ちする場合の資格外活動許可は??

バイトを掛け持ちするということは複数の場所でバイトすることになります。

就労場所が特定されるわけではありません。

この場合は、「包括的許可」を取得しておく必要があります。

バイト掛け持ちでも週28時間以内に収めなければならない

週28時間以内に労働時間を収める必要があります。

※大学などの教育機関が規則で定める長期休暇期間中は可能労働時間の上限が40時間

ここで注意点ですが、すべてのアルバイト先の合計時間が週28時間以内です。

1つのバイト先ではありません。

このポイントについては十分に注意しておいて下さい。

まとめ

参考

  • 留学生のバイト掛け持ちは可能
  • バイトを掛け持ちするのであれば資格外活動「包括的許可」が必要
  • すべてのアルバイト先の合計時間が週28時間以内
  • 大学などの教育機関が規則で定める長期休暇期間中は可能労働時間の上限が40時間(これもすべてのアルバイト先の合計時間)

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