外国人労働者を雇用した後についてです。
優秀な外国人労働者を雇用できた場合は長く働いてもらいたい。
雇用する立場である経営者や管理職者としては、当然そのように考えるでしょう。
優秀な外国人に長く働いてもらうポイントとしては在留期間との兼ね合いが強く関わってきます。
在留期間を長くして働いてもらうためにはどのようにしたら良いのでしょうか?
この記事はそのポイントについて書いていきます。
在留期間は更新できるの?
答えは非常にシンプル
「ハイ、可能です」
ただこの在留期間更新が適切に行われるかどうかが、外国人を長く雇用できるかどうかにおいて一番重要なポイントになってきます。
在留期間の長さはどのように決められるの?
法務大臣の裁量によって決められることになっています。
そしてその裁量は比較的広い範囲に及びます。
在留資格の種類などによって在留期間は違う
在留資格によって定められている在留期間は違います。
言い換えれば、在留資格によって期間はバラバラなのです。
ですので、せっかく優秀な外国人を雇用できたとしても長く働ける場合もあれば、短期間で本国へ帰国しなければならない人もいるのです。
ですので、在留期間の更新時期が近づいてきたら速やかに更新対応を進めていくことをお勧めします。
在留期間の更新ガイドラインについて
法務省出入国在留管理局がそのガイドラインを示しています。
在留資格の更新が認められるために大切なこと
まず一番大切なこととして「素行が不良でないこと」が挙げられます。
仮に退去強制自由に該当してしまった場合は、在留資格の更新許可を得るのが非常に難しいと考えなくてはなりません。
次に「外国人労働者の雇用条件」というのも大きく関わってきます。
在留資格の種類に応じた活動であることや、労働に関連する法令を違反していないかどうかを常日頃からチェックしていきましょう。
在留期間の制限がない在留資格へ変更するというのも有り
そもそも認められうる在留期間は長くても5年です。
基本的にはそれを超えることは出来ません。
ただ、長く働いてもらうという観点から見ると、在留期間の制限がない在留資格への変更を検討するのも良いのではないでしょうか。
例として挙げると以下の在留資格が当てはまります。
参考
- 「永住者」
- 「特定技能2号」
在留期間の制限がないということで、定期的な更新許可対応を省くことができます。
これらのような在留資格を取得できれば雇用主としては安心して外国人労働者の雇用を継続していくことができるでしょう。
まとめ
優秀な外国人を引き続き長く雇用していくためのポイントは以下3点になってきます。
参考
- 在留資格の更新時期が迫ってきたら速やか、かつ、適切に実施する
- 外国人の素行、労働環境、雇用・労働条件等を常日頃から適切に管理していく
- 更新期限の定めがない在留資格変更を検討する
会社経営において優秀なスタッフ(外国人労働者)は財産ともいえるもの。
思わぬミスによって失うことが無いよう十分意注意を払っていきたいものですね。
後は、期限無く働いてもらうことが可能となれば安心して外国人労働者も雇用主も安心ではないでしょうか。
外国人労働者本人と雇用主の意思が合致し、かつ、変更要件を満たすのであれば在留期限の定めが無い在留資格へ変更の機会を伺ってみましょう。