「留学ビザ」で日本にやってきた外国人留学生たち。
「留学ビザ」で日本にやってきた目的は教育を受けるためです。
原則、「留学ビザ」では働くことはできません。
ただ「資格外活動許可」を取得することによりバイト活動が認められます。
この記事では、「留学ビザ」できた外国人が働ける条件について確認していきましょう。
資格外活動許可で働くということは
上述しましたが、バイトで働くということは例外の活動になります。
本来の活動とは異なります。
ですので、外国人留学生が働くためには「資格外活動許可」が必要になってくるのだと理解できます。
留学生がバイトできる時間の制限
1週間28時間以内である必要があります。
所定労働時間であろうと残業時間だろうと関係ありません。
1週間内の総労働時間が28時間以内であなければなりません。
夏休みなどといった長期休暇中は例外がある
大学などの教育機関が規則で定める長期休暇期間中は可能労働時間の上限が40時間になります。
分かりやすくかくと、
「夏休みだと1週間40時間までバイトできる」
ということです。
外国人留学生も労働基準法が適用される?
外国人留学生がバイトする際も労働基準法が適用されます。
「夏休みだと1週間40時間までバイトできる」と上述していますが、それはこの部分が関連しています。
1日8時間 × 5日の就業日 = 週40時間労働
といった計算です。
これは逆に言うと、1週間の労働時間は40時間を上限にしないといけないことになります。
労働時間の上限を超えて働いてしまった場合はどうなるのか?
バイトに従事するのはゼッタイに1週間28時間以内(夏休みなど長い休暇期間中:1週間40時間以内)におさめましょう!
これを超えて働いてしまったケースではどうなってしまうのか。。。
残念ながら不法就労にあたります。
「留学ビザ」の更新ができないということもありえます。
日本企業への就職が決まり「就労ビザ」への変更申請をしたけど認められないこともありえます。
最悪のケースとしては強制退去事由に該当してしまいます。
上限を超えて働いても見つからなければOKと思っていませんか??
バレなければOKなんて考えは甘いです。
なんらかの書類から上限を超えて働いてしまったことが発覚するケースがあります。
例えば、納税証明書や課税証明書などです。
それだけ上限労働時間は厳しく見られることを理解しましょう。
まとめ
・「資格外活動許可」が認められる必要がある
・バイトに従事できるのは1週間28時間以内
・夏休みなど長い休暇期間中:1週間40時間以内
・上限を働いてしまった場合は不法就労に該当する
・最悪の場合は強制退去事由に該当
過去記事も参考にして下さい。