日本で生まれた子の在留ビザ(在留資格)について考えていきましょう。
日本で生まれたということで、海外からの上陸許可手続きを受けずに在留する外国人ということになります。
このケースではどのような手続きをいつまでに行う必要があるのでしょうか?
どの種類の在留資格を取得することになるのか?
これは父または母の有している在留ビザ(在留資格)と照らし合わせてということになります。
例えば、
・父が「永住者」として日本に在留しているのであれば、「永住者の配偶者等」
・父が就労系ビザ「技術・人文知識・国際業務」で日本に在留しているのであれば「家族滞在」
こういった具合に、ケースごとに、子が該当する「在留ビザ」は異なってきます。
日本人の子である場合にまず検討すべきこと
このケースにおいては、まず日本国籍の取得可能性について検討することが良いと考えられます。
日本国籍の取得が望めないようなケースで、在留資格の取得を検討するという流れで考えていくのが一般的でしょう。
日本で出生された子は何を申請すれば良いか?
申請人の住んでいる地域を管轄する地方出入国管理官署へ「在留資格取得許可申請」を行います。
いつまでに申請しなければならないのか?
出生してから30日以内に申請しなければなりません。
在留が可能な期間は、出生から60日以内となっています。
これは日本国籍を離脱した場合、いわゆる日本国籍から外国籍を取得したケースにおいても同じです。
期限内での申請を忘れずに行いますよう。
まとめ
30日以内に「在留資格取得許可申請書」を行いましょう。
これは、例え父または母の一方が不法滞在をしていたとしても行ったほうが良いです。
というのも、夫婦のいずれか一方が合法で日本に在留していれば、子の「在留ビザ(在留資格)」の許可を取得できる可能性が十分にあるためです。
まずは期限内に申請することを優先しましょう。
期限を過ぎてしまったとすると強制送還事由に該当してしまいます。
もしそうなってしまった場合は「在留特別許可」の申請について考えていく必要があります。
在留ビザについて何かお困りごとがあれば専門家である行政書士へ御相談ください。