今回の記事では、日本人の子供の国籍についてみていきます。
原則は日本人の実子であれば日本国籍を取得できることになります。
ただし、状況によっては日本人として生まれたとしても日本国籍を取得できないケースもあるのでご注意下さい。
父または母が日本人でも日本国籍を持つことができないケースとは?
「父または母が日本人である」というポイントで大切になるのは、「法律上の父または母である」ということです。
以下のケースを例に見ていきましょう。
- 父親が日本人
- 母親が外国人
- 未婚のまま出生した子
父と母が婚姻関係にあれば問題ありません。
逆に、父と母が未婚のままだった場合はどうなるのでしょう?
この場合は、父からの認知が必要となります。
ですので、出生と同時に日本国籍を取得する要件としては、父と母が結婚していなければなりません。
仮に、未婚のまま出生したのであれば、父親から認知を受けたときに国籍取得要件を充たすことになります。
そして、正式に日本国籍を持つためには国籍取得届を日本の大使館・領事館へ提出しなくてはなりません。
このように日本人の子であったとしても、必ずしも日本国籍を有するとは限りません。
外国籍を有する日本人の子がゆうする「在留資格」は何か?
子の出生時に、父または母が日本国籍を有していれば、「日本人の配偶者等」の在留ビザを持つことになります。
子の出生後に親が帰化したらどうなるのか?
父と母の両方が外国籍を有していたら、その子も外国籍を持つことになります。
仮に、子の出生後に父もしくは母が帰化して日本国籍になったらどうなるのでしょうか?
この場合は子の「在留資格」は「日本人の配偶者等」ではなく「定住者」になりますのでご注意下さい。
要は、子の出生時における、父と母の国籍がどこにあるのかが大切なポイントです。
養子の場合はどうなるのか?
ここでも、やはり「子の出生時」を見ていくことが大切です。
日本人の子として出生されていなければ「在留資格:日本人の配偶者等」には当てはまりません。
まとめ
子の出生時に、父と母は日本国籍を有していますでしょうか?
父と母のいずれかが日本国籍を有していれば、「在留資格:日本人の配偶者等」
そうでなく外国人の子として出生した場合は「在留資格:定住者」の該当性を考えていく必要があります。
このように、多様化した社会においては、国籍のことなる両親から生まれる子も増えて生きます。
国籍と在留資格の該当性を見ていく必要があり複雑です。
在留ビザについて何かお困りごとがあれば専門家である行政書士へ御相談ください。