今回は不幸にして離婚してしまった外国人、
不運にして旦那さん(奥さん)と死別してしまうことは可能性としてあり得ます。
この場合の在留ビザは一般的に「永住者の配偶者等(身分系在留ビザ)」を取得して在留するケースがおおいでしょう。
「永住者の配偶者等の身分」を持っていた外国人であった場合はどういった手続きがいりますでしょうか?
この記事ではそれについて説明します。
永住者の配偶者だけど死別したらどうすれば良いか?
まず死別したらどうすれば良いか?
死別してしまった場合は、速やかにその旨の届け出を行いましょう。
届出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。
これは郵送でも対応可能です。
郵送の場合は
「東京出入国在留管理局」
こちらへ送付しましょう。
旦那さん(奥さん)との死別した後は、葬儀や相続といったものでバタバタすることと思います。
でも、この届出は大変重要なことです。
かならず期限内に対応するようにしましょう。
届出する人
「永住者の配偶者等の身分」を持っていた外国人
いつまでに届出を行わなくてはならないか
死別した日から14日以内に行ってください。
届出書類
配偶者に関する届出
添付資料
在留カード(※提示のみです。)
配偶者としての身分を失ってから手続きしないでいるとどうなる?
死別してしまったら「永住者の配偶者」としての活動が継続できないことを意味します。
そして、活動を正当な理由なく継続して6ヶ月以上行わずに在留していた場合には、在留資格が取消しとなります。
引続き日本に在留するためにはどうすれば良いか?
「永住者の配偶者」として在留することはできなくなります。
他の在留資格への変更を検討しなければなりません。
日本で働くことを希望するのであれば、就労系ビザへの変更(「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理etc)
ただし、これも就労系ビザ取得の要件を充たしている必要があります。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」であれば
日本もしくは外国で大学を卒業していること、もしくは専門学校等でそれと同等以上の教育をうけていることが必要です。
従事しようとする業務について10年間の実務経験があっても要件は充たします
就労することが出来なくても、再婚をする予定があれば、「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」の在留ビザを有することにより引続き在留できる可能性はあります。
さらに言うと、永住者との間に子供がいるときは在留ビザ「定住者(告示外)」への変更が可能となる可能性もあります。
その場合でも、「相当期間看護養育していた」といった特別な事情が必要です。
まとめ
死別後14日以内に届出を行いましょう。
届出を怠った場合は、二十万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
参照元:出入国管理及び難民認定法71条の5第3号
そして、引続き日本への在留を希望するのであれば、6ヶ月以内に別の在留ビザへの変更対応が必要です。
お困りごとがありましたら、是非、専門の行政書士へお尋ね下さい。