国際関係

【在留ビザ 日本人の配偶者】離婚した場合はどうすれば良い?

今回は不幸にして「在留ビザ 日本人の配偶者等」を有して日本に滞在する外国人が離婚してしまったケースについてです。

この場合の在留ビザは一般的に「日本人の配偶者等(身分系在留ビザ)」を取得して在留するケースがおおいでしょう。

ということで、「日本人の配偶者等の身分」を持っていた外国人についての話とします。

日本人の配偶者だけど離婚したらどうすれば良いか?

まず離婚したらどうすれば良いか?

離婚してしまった場合は、速やかにその旨の届け出を行いましょう。

届出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。

これは郵送でも対応可能です。

郵送の場合は

「東京出入国在留管理局」

こちらへ送付しましょう。

届出する人

「日本人の配偶者等の身分」を持っていた外国人

いつまでに届出を行わなくてはならないか

離婚した日から14日以内に行ってください。

届出書類

配偶者に関する届出

添付資料

在留カード(※提示のみです。)

配偶者としての身分を失ってから手続きしないでいるとどうなる?

そもそも離婚してしまったら「日本人の配偶者」としての活動が継続できないことを意味します。

そして、活動を正当な理由なく継続して6ヶ月以上行わずに在留していた場合には、在留資格が取消しとなります。

引続き日本に在留するためにはどうすれば良いか?

「日本人の配偶者」として在留することはできなくなります。

他の在留資格への変更を検討しなければなりません。

日本で働くことを希望するのであれば、就労系ビザへの変更(「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理etc)

ただし、これも就労系ビザ取得の要件を充たしている必要があります。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」であれば

日本もしくは外国で大学を卒業していること、もしくは専門学校等でそれと同等以上の教育をうけていることが必要です。

従事しようとする業務について10年間の実務経験があっても要件は充たします

就労することが出来なくても、再婚をする予定があれば、「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」の在留ビザを有することにより引続き在留できる可能性はあります。

さらに言うと、永住者との間に子供がいるときは在留ビザ「定住者(告示外)」への変更が可能となる可能性もあります。

その場合でも、「相当期間看護養育していた」といった特別な事情が必要です。

まとめ

不幸にして離婚してしまったときは、離婚後14日以内に届出を行いましょう。

そして、引続き日本への在留を希望するのであれば、6ヶ月以内に別の在留ビザへの変更対応が必要です。

お困りごとがありましたら、是非、専門の行政書士へお尋ね下さい。

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