外国人留学生を採用する事業主さんも最近は多くなってきていることでしょう。
この記事では留学生を採用したときのことを考えてみましょう。
留学生が保有している「ビザ(在留資格)」は?
不法滞在というケースを省いて話を進めましょう。
これは当然ながら「留学ビザ」の資格が該当します。
入社までに行うべき大切なこととは?
日本企業へ就職するために「留学生」という身分のまま就職活動を行うわけです。
ただ、企業への入社段階において「留学ビザ」のままでいるわけにはいきません。
当然のことながら入社前に「就労ビザ」への変更手続きを済ませておかなくではならないのです。
一般的には「技術・人文知識・国際業務」への変更申請というケースが多いでしょう。
その変更には、それ相応の期間を要することを念頭に置いておかなくては成りません。
最大でも2ヶ月は変更までに掛かることになります。
新入社員として入社するのであれば、4月初めの年度代わりのタイミングが多いでしょう。
実際に採用が決まった後においては、そのタイミングに間に合うよう在留資格の変更手続きを行っておく必要があるのです。
採用が決まっているのに就労ビザが取得できていないけどどうしたらよいの?
結論から言うと「就労ビザ」がない限りは、日本企業で働くことは出来ません。
致し方ないのですが、入社日を遅らせるしかないでしょう。
その入社日は「就労ビザ」の取得が完了した後ということを意味します。
間違っても「在留ビザ」のまま入社させて就労させないように
ここで大変重要なポイントをお伝えしましょう。
間違っても「在留ビザ」のまま働かせるようなことは内容にしなければなりません。
「在留資格の変更は完了していますか?」雇用主側でもしっかり確認しましょう。
何事もそうだと思うのですが、確認作業はとても重要です。
「在留カード」の確認を怠らないよう注意しましょう。
確認を怠らないというのは「就労可能な在留資格への変更」が完了しているかをチェックするということです。
そのチェックが実際に「在留カード」の記載事項を確認するということを意味しています。
まとめ
留学生を入社させるということで、在留資格の変更を速やかに行う必要があります。
変更申請のタイミングによっては入社日に変更が完了していないということもありえます。
状況に応じて柔軟かつ合法な対応ができるようにしておきましょう。
参考
- 「留学ビザ」から「就労可能ビザ」への変更には時間がかかる
- 間違っても「留学ビザ」のまま働かせることが内容に注意
- 変更許可が間に合わないのであれば入社日を遅らせることを検討する
- 最終チェックとして「在留カード」の確認を忘れずに