外国人留学生が日本で学ぶ意義とは何でしょうか。
それは日本で習得して技能や知識を本国に持ち帰り、それを活用することにあると言われています。
このように外国人留学生は在学期間が終わったら帰国するというのが一般的な流れです。
その一方、外国人留学生の中には大学・専門学校卒業後も引き続き日本に在留し、日本企業で働きたいと考える人もいます。
果たして、外国人留学生は大学や専門学校を卒業した後に就職活動は出来るのでしょうか?
この記事ではそのポイントについてまとめて行きます。
大学・専門学校を卒業したけど就職活動はできるの?
結論から言うとできます。
ただし、ここで重要なポイントをあげるとすると「留学ビザ」のままではダメということです。
大学・専門学校を卒業してしまった以上は「留学ビザ」のまま在留することはできません。
大学・専門学校を卒業した後に就職活動。「留学ビザ」から何に変更すればよいのか?
この場合においては「留学ビザ」から「特定活動ビザ」へと変更しましょう。
「特定活動」とは法務大臣が指定した活動で、その指定した活動の範囲内で日本に滞在できることを意味します。
この卒業後の就職活動が継続就職活動大学生・専門学校生にというものに該当します。
いつまでに「留学ビザ」から「特定活動ビザ」へ変更する必要があるのか?
これは「留学ビザ」の在留期間が満了するまでです。
日本での就職活動を希望するのであれば、この在留ビザ変更申請を確実に行っておきましょう。
就職活動前に本国へ帰っても良いのか?
本国へ一時帰国した後に、再度日本へ戻り就職活動を行うことは可能です。
ただし、ここで注意点があります。
本国へ一時帰国を行う前に以下の内容は十分に注意しておきましょう。
参考
- 一時帰国の期間が長期化しないようにする
- 「留学ビザ」から「特定活動ビザ」への変更を完了しておく
「留学ビザ」のまま帰国してしまった場合はどうすれば良いのか?
ここで問題が発生する可能性としてあるのは、一時帰国中に「留学ビザ」の満了期間を迎えてしまうことです。
仮に出国中に「留学ビザ」の満了期間が過ぎてしまった場合は、「留学ビザ」による再入国が出来ないことになります。
再入国が出来ないということで、結果として就職活動も行えないということになってしまいます。
まとめ
就職というのは、人生のキャリアにおいて多大な影響を及ぼします。
日本で働きたいという思いをもちながらも、判断ミスによって、それが絶たれてしまうことがあることは十分に理解しておきましょう。
参考
- 「留学ビザ」の在留期間が満了する前に「特定活動ビザ」へ変更すること
- 一時帰国の期間が長期化しないように注意(※目安として最大2週間程)
- 一時帰国するのであれば、その前に「留学ビザ」から「特定活動ビザ」へ変更しておいたほうが無難