不法就労の外国人を雇ってしまった場合は罰則があります。
不法就労であることを知って雇用するのは言語道断。
これはいけません。
一方、不法就労に気付かずに雇ってしまう場合もありますよね。
これも知らなかったでは済まされない話です。
不法就労者を雇ってしまったら罰則があります。
これから外国人労働者を雇いたいと考えとられる方は、ゼッタイに基本的な知識を身につけておきましょう。
この記事では、「不法就労状態とは何か?」「不法就労者を雇わないためのコツ」について解説していきます。
不法就労の主なケース
不法就労の主なケースは2種類あります。
参考
- 資格外活動違反
- オーバーステイ
以下でこれらについて説明して行きます。
資格外活動違反とは
ビザ(在留資格)では日本に在留する上で活動できる範囲が決められています。
原則、その活動範囲外のことは行えないことになっているのです。
例えば、「留学生がバイトをする」とかですね。
また、その他の「技術・人文知識・国際業務」といった「就労系ビザ」においても活動の範囲が定められています。
もし定められた範囲外の活動をしたいとなったら「資格外活動許可」を申請しておかなければなりません。
ただ、この「資格外活動許可」を受けていても一定のルールがあります。
「留学ビザ」「家族滞在ビザ」で在留する方たちが行うバイト・パートといった類が例にあげられます。
認められる労働時間は「週28時間以内」です。
この上限を超えて働かせてしまった場合は。不法就労として罰則の対象となってしまいます。
また入管法の内容を理解していないがために資格外活動違反となるケースもあります。
それは「技術・人文知識・国際業務」の「就労ビザ」で雇用したのに、単純労働に従事させてしまう場合です。
単純労働は、「工場のライン作業者」、「レストランのウェイター(ウェイトレス)」などです。
このように雇用後に行う仕事内容によっても不法就労となりえるので注意が必要です。
オーバーステイとは
「短期滞在ビザ」で在留していたけど期限を越えてしまった
「ビザ(在留資格)」の更新を行っていない、または、更新が認められなかった
これらのケースがあったにも関わらず、日本に在留しているとオーバーステイとなり不法状態です。
不法就労を避けるためにはどうすれば良いか
資格外活動違反を防ぐためには
「在留カード(在留資格の種類、在留期間)」「パスポート」「資格外活動許可」「バイトを掛け持ちでやっていないかの確認」
これらの確認をしっかりしましょう。
あとは「勤務時間の管理」にもご注意下さい。
労働時間が28時間を越えないような管理が必要です。
オーバーステイしている外国人を雇わないためにはどうすれば良いのか?
「在留カード(在留資格の種類、在留期間)」「パスポート」をしっかりチェックしましょう。
在留期間をオーバーしていたらアウトです。
実際に書面上で確認しましょう。
もし仮に書面提示を断られるようなことがあれば、雇用しないほうが無難でしょう。
外国人が不法就労していたら
この場合は事業者も罰則があります。
不法就労助長罪に当たります。
3年以下の懲役、または、300万円以下の罰金に処せられます
まとめ
参考
- 不法就労になりやすいのは資格外活動違反、オーバーステイ
- 在留状況を雇用前にしっかり確認するのが大切
- 不法就労者を雇った事業主にも罰則はある