外国人の方が日本企業で働くということが増えてきています。
これによって同様に増えていくと考えられるのが、外国人労働者の転職活動です。
外国人と日本人とで転職するうえで手続きは異なります。
ご想像のとおり外国人の方が転職するほうがめんどうな部分が増えてきます。
ただ、これから労働人材を確保していくのに外国人に頼らざるおえない現実というのもあるでしょう。
この記事では外国人の転職者を採用する際の注意点について書いています。
在留資格の確認を忘れずに
まずは在留資格の確認は忘れずに行いましょう。
転職活動をするということは、何かしらの在留資格をもって日本に在留しているわけです。
これについては、ちゃんと在留カードを見ての確認が大切です。
就労ビザ(在留資格)が転職先の活動と合ってますか?
例えば「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持っているとします。
「技術・人文知識・国際業務」ですので従事する仕事は一般的にはホワイトカラー職になります。
それなのに、料理人に転職することはできません。
厳密に言えば、要件を満たしているのであれば就労ビザ(在留資格)を変更申請により対応可能です。
ホワイトカラー職で働いていた外国人が、全く異業種へ転職するのはあまり現実的ではないでしょう。
転職採用時は前職との適合性を十分に検討して判断をしましょう。
転職先の職種と合うかは「就労資格証明書」を確認しましょう
就労ビザ(在留資格)が合わないために採用見送りになってしまう。
それだど、せっかく転職採用に費やした時間や費用が無駄になってしまいます。
このような問題をさけるために「就労資格証明書」を交付してもらいましょう。
「就労資格証明書」の交付申請は入国管理局に対して行います。
提出する書類としては、以下のようなものが求められます。
・外国人の履歴書・経歴書
・登記事項証明書
・会社の事業案内
・財務内容を証明する書類
就労に制限がないビザ(在留資格)もあります。
就労に制限がないとういうことは、日本人と同様にビザの内容を気にすること採用できることを意味します。
以下のビザ(在留資格)を持っている外国人を採用する場合は「就労資格証明書」の交付を受ける必要がありません。
参考
- 日本人の配偶者
- 永住者
- 永住者の配偶者
- 定住者
まとめ
参考
- ・在留カードの確認
- ・保有している就労ビザ(在留資格)と転職先で従事する仕事が適合するか確認
- ・採用前に「就労資格証明書」の交付申請を受けておく
- ・就労に制限がないビザ(在留資格)であれば「就労資格証明書」は不要