正社員として日本企業に雇われている外国人労働者ですが、果たしてバイトすることができるのでしょうか。
この記事では、その疑問点について解説します。
正社員として従事していてもバイトはできるのか
日本企業に雇われているということは「就労系ビザ」を持って、日本に在留していることになります。
バイトは「就労系ビザ」の範囲外活動ということになります。
原則禁止となりますが、「資格外活動許可」の申請が認められた場合はバイト活動が可能となります。
ただし全ての就労系ビザで「資格外活動許可」が認められるわけではありませんのでご注意下さい。
「資格外活動許可」が認められない就労可能ビザ
どの就労可能ビザであっても「資格外活動許可」が認められるわけではありません。
以下に記された在留資格は「資格外活動許可」は認められませんのでご注意下さい。
参考
- 外交
- 公用
- 特定技能
- 技能実習
留学生が取得する「資格外活動許可」とは許可の種類が異なる
外国人が日本企業に正社員は、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持っているケースが多いと考えられます。
上述してきたように、「技術・人文知識・国際業務」で正社員として就労していてもバイトは可能です。
ここで注意点です。
留学生が許可申請する「資格外活動許可」とは種類が異なります。
一般的に留学生は「包括的許可」を申請します。
一方、「技術・人文知識・国際業務」の場合だと「包括的許可」ではなく、「資格外活動」を行う場所(いわゆるバイト先)を特定しなくてはなりません。
単純労働は認められない
アルバイトに従事することが可能だとしても、単純労働は認められません。
このポイントも「留学生」がバイトするケースとは違ってきますのでご注意下さい。
「資格外活動許可」がなくても得られる収入とは??
「資格外活動許可」がなくても収入が得られるケースがあります。
それはスポット的(非常用的)なものと認められる必要があります。
ですので、営業活動を伴わないという条件が付きます。
以下、参考例です。
参考
- 講演による謝礼
- 日常生活の範囲内と認められる程度の報酬
まとめ
参考
- 正社員として日本企業に雇われている外国人労働者でもバイトできる可能性有り
- 「資格外活動許可」の種類に注意(バイト先が特定されていること)
- 留学生がバイトのために「資格外活動許可」を申請するケースとは違う
- 単純労働は認められない
- 「資格外活動許可」なしでも収入を得ることが可能なケースもある(※営業活動を伴ってはいけない)
過去記事も参考にして下さい。