日本在留中に外国人留学生がバイトをするというのは良くあります。
バイトで稼いだお金を日々の生活の足しにすることなどは、とても理解できます。
ただ、外国人留学生がどのようや職業にも就けるかというとそうではありません。
この記事では、外国人がバイトとして働くことが出来ない業種業態についてまとめていきます。
バイトする際は資格外活動許可がいります。
外国人留学生は「留学ビザ」を有して日本に在留しています。
ひとつ忘れていけないのは「留学ビザ」という在留資格で働くことは、「在留資格で許可された活動の範囲外」であるということです。
バイト活動を行う前に、ちゃんと「資格外活動許可」を申請しておきましょう。
これはバイトを雇用する側も確認を怠ってはいけませよ。
外国人留学生が在留する目的
外国人留学生は教育を受けるために来ているわけです。
働くために来ているわけではありません。
バイト活動を行うことは本来の日本上陸目的と異なるわけです。
それがあって外国人留学生がバイトすることが制約されているのではないかと筆者は考えています。
※制約:この記事では「資格外活動許可が必要」、「1週間の労働時間28時間以内」といった部分を制約と表現しています。
バイトの雇用形態については??
バイトの雇い入れ期間もいろいろあります。
こちらについては、特に制約はありません。
常用バイトとして長期的に働くケース、臨時的に働くケース、どちらであっても外国人労働者の雇い入れは可能です。
外国人留学生が就けない職種
以下リストは外国人留学生が就労できない職種の例です。
風俗営業に関係する職種というのは働くことができないと記憶しておくべきでしょう。
参考
- パチンコ店
- ゲームセンター
- バー
- キャバクラ
- スナック
- ソープランド
- デリヘル
- テレクラ
- 有料アダルトサイト
規制されている職種で働いてしまった場合
上記リスト内の職種で外国人留学生が働くことは禁止されています。
仮にそれらの職種で働いてしまった場合は不法就労に該当します。
処罰の対象となりますので十分に注意しましょう。
処罰は雇用した側(使用者)も対象になります。
不法就労助長罪ということで処罰を受ける可能性があるのでこちらも念頭に置いておきましょう。
まとめ
・資格外活動許可の申請を忘れずに
・規制されている職種では働いてはダメ
・規制されている職種で働くと不法就労になる
・規制され散る職種で働くと処罰の対象になる
・雇用した側(使用者)が処罰の対象になることがある
過去記事
別記事でも今回の内容に関わるものがあります。
これらも参考になれば光栄です。