在留資格の中には「高度専門職」というものが存在します。
今回の記事ではそれについてまとめていきます。
在留資格「高度専門職」とは
高度かつ専門的な能力をもつ外国人材が該当します。
これは「法務大臣」が定める基準を満たす必要があります。
そして、在留資格「高度専門職」は「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の二つに分類されています。
「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の違いについて
法律(出入国管理法及び難民認定法)においては以下のように定められています。
高度専門職1号
・高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者
・わが国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
高度専門職2号
・高度専門職1号に掲げる活動を行った者
・その在留がわが国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するもの
出典:出入国管理法及び難民認定法 別表二
もう少し噛み砕いて説明します。
専門的な能力を持っているだけではない外国人労働者です。
「高度専門職1号」に該当する外国人労働者
“専門的な能力“ + “わが国の学術発展や経済発展に貢献する“
このような人たちが「高度専門職1号」に該当するわけです。
「高度専門職2号」に該当する外国人労働者
では「高度専門職2号」の場合を確認してみましょう。
“専門的な能力“ + “わが国の学術発展や経済発展に貢献する“ + “活動が日本に利益をもたらす”
という内容までが求められています。
そして「高度専門職2号」の在留資格を得ようとするのであれば、「高度専門職1号」の在留資格を保有している必要があります。
高度外国人材を雇うことによる優遇制度
高度外国人材を雇う際には優遇制度があることを知っておいたほうが良いです。
この優遇制度はポイント制になっています。
ポイントは「年収」「学歴」「職歴」などに基づき設定されています。
7年以上の実務経験で15点
29歳以下かつ年収1000万円以上で40点
といった具合に条件を満たすとポイントがつきます。
このポイントが70点以上になると優遇制度が受けられることになります。
「高度専門職1号」
参考
- 認められる在留期限が5年
- 本人や配偶者の親を帯同できる
- 家事使用人の帯同が認められる
- 永住権がとりやすくなる
- 入国手続きや在留手続きで、優先的な処理を受けられる
- 同居する配偶者も就労ビザを取得できるようになる
(※「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できるようになる)
「高度専門職2号」
参考
- 就労活動における制限がほとんどなくなる
- 在留期限がなくなる
- 「高度専門職1号」と同等の優遇措置を受けられる