2019年4月に新しく新入国管理法施行にともない、特定技能1号・特定技能2号という在留資格ができました。
この新しい在留資格は、人材不足が懸念されている特定の分野に対して外国人労働力を確保することを目的としています。
では、特定技能1号と特定技能2号においてどのような違いがあるのでしょうか?
それについて、確認していきましょう
特定技能1号が認められる場合
参考
ある特定の分野に相当程度の知識や経験を持つと認められること
特定技能2号が認められる場合
参考
- ある特定の分野に熟練した技能を持つと認められること
- 特定技能1号よりも高い技能水準が求められている。
年齢は?何歳から特定技能が取得できるか
特定技能1号、特定技能2号の両方とも申請者が18歳以上である必要があります。
特定技能1号、特定技能2号が対象となる産業分野について
特定技能1号
計14分野が該当します。
参考
介護、ビルクリーニング、素材型産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食良品産業、外食業
特定技能2号
計2分野が該当します。
参考
建設、造船・船用工業
必要となる技能や日本語能力について
特定技能1号の場合
参考
- 必要な技能や知識を有しているか試験により確認する。
- 学会試験と実技試験を合格する必要がある。
- 試験は業種によって異なる。
- 一定の実務経験があれば実技試験の代替にできる。
- 日本語能力が問われる(※N4以上の日本語力)
特定技能2号の場合
参考
- 試験等により熟練した技能を有するか確認
- 試験などで日本語の能力水準を計ることはしていない
在留期限について
特定技能1号
参考
- 在留期限は1年、6ヶ月、4ヶ月のいずれかで設定される
- 更新可能
- 通算5年まで在留可能
- 原則、家族の帯同は認められない
特定技能2号
参考
- 在留期限は3年、1年、6ヶ月のいずれかで設定される
- 在留期間に制限はない
- 家族の帯同は可能