技能実習制度とはどのような制度でしょうか?
平たく言えば、外国人労働者が技能などを修得する制度です。
技能実習制度の目的
制度の目的は、外国人が技能・技術・知識を身に付けるコトにあります。
人材育成というものに重点が置かれています。
この人材育成サポートを通じて国際協力を推進していることになります。
「技能実習制度」とは似て非なるもの「研修制度」
研修制度も外国人が技能を学ぶために設けられています。
ただ、この場合の在留資格は「研修」になります。
また研修で日本に来ている外国人には報酬が支払われることはありません。
技能実習制度にある3ステップとは
技能実習を受ける外国人は3ステップの修了を求められています。
3ステップを、言い換えると3段階の修了になります。
第1段階:技能の習得 ⇒ 第2段階:技能の習熟 ⇒ 第3段階:技能の熟達
対象となる業務に従事しながら、技能の熟練に努めていくことになります。
技能実習生は給与を受け取れるの?
結論から言うと、給与を受け取ることが可能です。
技能実習生は業務に従事します。そして、実習先の企業と雇用契約を結ぶことになります。
ですので対価として給与を受け取れるわけです。
技能実習制度の種類について
技能実習は主に2つの分類に分けられます。
それらは以下です。
参考
企業単独型技能実習
団体管理型技能実習
そして、更にそれらは各々「1号」、「2号」、「3号」に分類されます。
参考
第1号企業単独型技能実習
第1号団体管理型技能実習
第2号企業単独型技能実習
第2号団体管理型技能実習
第3号企業単独型技能実習
第3号団体管理型技能実習
「第1号:習得」 ⇒ 「第2号:習熟」 ⇒ 「第3号:熟達」
といった具合に技能レベルがステップアップするようになっています。
在留資格の種類
上記を踏まえて、在留資格の種類について確認してみましょう。
全部で6種類の在留資格があります。
参考
技能実習1号イ
技能実習1号ロ
技能実習2号イ
技能実習2号ロ
技能実習3号イ
技能実習3号ロ
技能実習「在留資格」の上陸許可基準
外国人が日本に上陸するのに在留資格は必要です。
技能実習における上陸許可基準について確認してみましょう。
それは
「技能実習計画の認定を受けている」
ことになります。
在留期間
参考
技能実習1号イ・ロ:1年を超えない範囲で法務大臣が指定した期間
技能実習2号イ・ロ:2年を超えない範囲で法務大臣が指定した期間
技能実習3号イ・ロ:2年を超えない範囲で法務大臣が指定した期間
技能実習を行う上で必要なもの
企業(技能実習実施者)が外国人に技能実習を受けさせる場合
主務大臣へ技能実習開始日の届出
実習生ごとに技能実習についての帳簿を作成し、事業所へ備え付ける
実習状況の報告書を作成し主務大臣へ提出(提出先:外国人技能実習機構)
団体監理型技能実習の場合
実習監理を行う管理団体が主務大臣の許可を受けなくてはならない(許可を出すのは外国人技能実習機構)