国際関係

在留資格(就労ビザ)「経営管理ビザ」を取得するための要件について

外国人である経営者や会社役員が取得する在留資格(ビザ)です。

この在留資格(ビザ)の場合は2つパターンがあり、各々で要件が異なります。

それが以下です。

・自ら出資してビジネスを始める場合

・自らは出資せず「役員(雇われた立場)」として経営管理に携わる場合

自ら出資した場合

500万円以上の出資金

まとまった出資金が必要です。

事務所の確保

事務所として独立性が必要です。

自宅に事務所を設置する場合は、生活空間と明確に分ける必要があります。

パーテーションや壁などを作ってプライベートと切り離した空間を作らなければなりません。

学歴要件

学歴要件はなしです。特に問われません。

自らは出資せず「役員(雇われた立場)」として経営管理に携わる場合

会社の役員に就任したことの証明

実際に役員に就任している必要があります。

事業の経営管理について3年以上の実務経験

3年以上の実務経験が必要です。

大学院などで経営管理を専攻していれば、その期間を実務経験に加えることも可能です。

従業員の確保

基本的には従業員2名以上の確保をしておくのが望ましいです。

ただし、従業員がいなくても経営管理ビザを取得できる場合があります。

ある程度大きな出資金額があれば、経営管理ビザ取得の可能性はあります。

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