国際関係

在留資格「経営・管理」から「永住ビザ」への変更について

 

 

在留資格「経営・管理」から「永住」への変更について

この変更申請を行う場合は4つの要件を抑えておく必要があります。

 

 

要件について

1.素行が善良であること

分かりやすく法律違反を犯していないかどうかです。

もちろん、懲役や禁固刑が課されていてはいけません。

罰金が科された場合も不利に働きます。

飲酒運転、無免許運転、駐車禁止などといった交通違反があった場合も、違法行為として厳しく審査されることになります。

そして、もう一点気をつけないといけないポイントがあります。

それが「資格外活動許可」です。

過去に「資格外活動許可なし」で働いていたり、許可を受けているが週28時間以上働いているということも、社会生活での風紀を乱す行為と受け取られることになります。

 

 

2.独立した生計を立てている

安定した生活が送れるかという話です。

生活保護を受けて生活している状況で変更許可を得るのは厳しいでしょう。

年収300万円以上、かつ、それを3年以上継続しているのが理想です。

そして扶養人数が増えるとこの年収について厳しく審査されることになります。

扶養人数が増える毎に“プラス70万円”の年収上積みは欲しいところです。

 

ただし、本人が無職でも妻(夫)に十分な収入があり、独立生計を立てることができれば、永住申請が許可される可能背があります。

 

3.国益適合要件

日本国の利益になる人かどうかが審査されます。

まとめると

・期限内に税金支払をおこなっているか。

・引き続き10年以上日本に在留しており、かつ、就労資格を持って引き続き5年以上日本に在留していることが求められます。

(例:「技術・人文・国際」と「経営・管理」の期間を合算して5年でもOK。ただし、5年間活動が途切れていないことが大切です。経営が途切れるとは無職になってしまう期間などを意味します)

・中長期的に日本から出国していないかどうか

※年間100日以上、または、一回で3ヶ月以上つづけて出国していた場合は継続滞在とみなされない可能性があります。)

 

 

4.身元保証人

必ず用意しましょう。

ここでいう保証人は連帯保証人とは違います。

法律的賠償は含まれません。

法律的責任もありません。

何も状況を良く把握してない人に見元保証人をお願いするのは難しいでしょう。

ここで求められる責任は道義的な責任です。

道徳に反する行為、任務を行わなかった行為

こういったものに対する責任と理解してください。

 

 

 

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