国際関係

在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「永住ビザ」への変更について

在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「永住」への変更について

この変更申請を行う場合は4つの要件を抑えておく必要があります。

要件について

1.素行が善良であること

分かりやすく法律違反を犯していないかどうかです。

もちろん、懲役や禁固刑が課されていてはいけません。

罰金が科された場合も不利に働きます。

飲酒運転、無免許運転、駐車禁止などといった交通違反があった場合も、違法行為として厳しく審査されることになります。

そして、もう一点気をつけないといけないポイントがあります。

それが「資格外活動許可」です。

「資格外活動許可なし」で働いていた場合や、許可を受けているが週28時間以上働いているということも、社会生活での風紀を乱す行為と受け取られることになります。

2.独立した生計を立てている

安定した生活が送れるかという話です。

生活保護を受けて生活している状況で変更許可を得るのは厳しいでしょう。

年収300万円以上、かつ、それを3年以上継続しているのが理想です。

そして扶養人数が増えるとこの年収について厳しく審査されることになります。

扶養人数が増える毎に“プラス70万円”の年収上積みは欲しいところです。

3.国益適合要件

日本国の利益になる人かどうかが審査されます。

例えば、期限内に税金支払をおこなっているか等です。

また、引き続き10年以上日本に在留しており、かつ、就労資格を持って引き続き5年以上日本に在留していることが求められます。

中長期的に日本から出国していないかどうかも重要です。

年間100日以上、または、一回で3ヶ月以上つづけて出国していた場合は継続滞在とみなされない可能性があります。

4.身元保証人

必ず用意しましょう。

ここでいう保証人は連帯保証人とは違います。

法律的賠償は含まれません。

法律的責任もありません。

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